足立区【国民年金保険料の免除について】
国民年金の保険料免除制度はご存知ですか?
簡単に説明しますと、「失業し所得がない」「就業していても所得が少ない」などの理由で国民年金保険料を納めることが経済的に困難な一定の場合は「保険料を支払わなくていいですよ(免除)」という制度です。
もし国民年金保険料を納めていないなら…
「今の収入では生活するのが精一杯で年金なんて払えない」という事で「年金保険料を納めていない」方は直ぐに役所等に行き、「免除」について相談・申請されることを強くお勧めいたします。
免除のメリット
①免除された期間は年金の受給資格期間に算入される。
②免除を受けた期間中にケガや病気などで障害・死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができる。
未納の状態が続き、万一の場合…
国民年金は老後の備え(老齢基礎年金)だけではありません。
きちんと年金保険料を納付していることで、障害・死亡といった不慮の事態が発生した場合に、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給でき、生活を支えてくれるのです。
しかし、保険料の一定の未納状態が続くと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなる可能性があります。
あなたに扶養(配偶者・子供)しなければならない家族がいたとします。
あなたが事故に遭遇、重度の障害を負い、仕事が出来なくなってしまった場合、どうやって家族を養っていけばよいのでしょう。
事故だけでなく、病気もそうですし、突然亡くなってしまうかもしれません。
誰にも未来はわかりません。
今は健康で問題なく仕事ができても、将来、何が起こるか分からないのです。
だからこそ、国民年金保険料を未納のまま放置してはいけないのです。
「でも今の収入ではとても支払えない」という方は現実に多数いらっしゃいます。
そういった方の為に国民年金保険料の免除制度というのがあるのです。
免除申請をすることで保険料が大幅に変わることも
【例】
家族構成
Aさん本人、妻、長男(5歳)、長女(2歳)の4人。
Aさんは自営業者で妻は専業主婦。昨年の世帯年収が300万円でした。
Aさんと妻は国民年金第1号被保険者になり、平成28年度保険料は一人当たり月16,260円ですから、二人合わせて32,520円になります。月収の約13%とかなりの負担ですね。
しかし免除申請をすることで、Aさん世帯の収入としては3/4免除に該当しますので、二人分で8,130円を納めればよいとなる可能性があるのです。(下記表参照)※判断は日本年金機構及び厚生労働省が行います。
免除になりますと、そのままの場合年金支給額は減ってしまいますが、それでも免除後の保険料を納めることで①受給資格期間に算入され、②万一の際、遺族基礎年金・障害基礎年金を受給できるのです。
全額免除 | 3/4免除 | 1/2免除 | 1/4免除 | |
標準4人世帯(夫婦・子2人で子は2人とも16歳未満) |
162 (257) |
230 (354) |
282 (420) |
335 (486) |
2人世帯(夫婦のみ) |
92 (157) |
142 (229) |
195 (304) |
247 (376) |
単身世帯 |
57 (122) |
93 (158) |
141 (227) |
189 (296) |
未納を放置することが一番危険
実は国民年金保険料の免除制度を知らない方は結構いらっしゃいます。
年金に対するイメージが悪いこともあるのかもしれませんが
「どうせ私たちが年金をもらうころには制度が破錠している。払うのが馬鹿らしい。」などといった意見も見聞きしますし、
国民年金保険料を未納のまま「払えないんだから仕方ないでしょう」と放置している方もいらっしゃいます。
しかし「国民年金の役割は老齢基礎年金だけではない、障害基礎年金や遺族基礎年金にもその役割があるんだ」ということを忘れないで下さい。
経済的に支払うことが難しいのであれば、「仕方がない」と放置せず、必ず最寄りの役所等に相談し、免除申請をしましょう。
それが自身の為であり、家族の為になるのですから。
参考
足立区在住の場合、免除申請は足立区役所や各出張所などで手続き可能です。
足立区役所
区民部高齢医療・年金課国民年金係
電話番号:03-3880-5843
ファクス:03-3880-5618
Eメール:korei-nenkin@city.adachi.tokyo.jp
年金についてさらに詳しい情報は
日本年金機構のホームページをご覧ください。
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
長文、最後までお読み頂きありがとうございました。